会則

兵庫県立東灘高等学校同窓会
(翔雲会)会則

第 1 章  総   則
(名 称)
第1条 本会は、兵庫県立東灘高等学校同窓会(翔雲会)(以下「本会」)と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を神戸市東灘区深江浜町50番兵庫県立東灘高校内に置く。
但し、幹事会の承認を以て支部を置くことができる。支部規定は別に定める。
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦と向上を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)総会の開催
2)会誌及び会員のデータ管理
3)講習会・講演会の開催
4)母校教育の助成振興
5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第 2 章  会   員
(会 員)
第5条 本会は、次の会員を以て組織する。
1)正 会 員 母校卒業生及び母校に在籍した者で幹事が推薦し、役員会が承認した者
2)特別会員 母校の現職員及び旧職員
3)維持会員
(除 名)
第6条 本会会員で本会の目的に反する行為のあった者は、幹事会の議決を経て除名する事ができる。

第 3 章  役   員
(役員・幹事)
第7条 本会に次の役員(2-6)及び幹事等を置く。
1)名誉会長  1名  母校の学校長を推薦する。
2)会  長  1名  幹事会において正会員の中から選出し総会の承認を受ける。
3)副 会 長  若干名   同  上
4)会  計  若干名  正会員の中から会長が委嘱する。
5)書  記  若干名   同  上
6)監  査  若干名   同  上
7)代表幹事  各回生2名 各回生の幹事より2名ずつ互選する。
8)幹  事  各クラス2名 卒業年次毎に各クラス2名ずつ互選する。
9)顧  問  若干名  前会長、前副会長
             特別会員の中より名誉会長が推薦し、会長が委嘱する。
(任 期)
第8条 役員・幹事の任期は次の通りである。
1)役員(2-6)の任期は原則2年間とする。但し、再任を妨げない。
2)幹事の任期は特に定めないが止むを得ず継続不可となった場合、後任者が決まるまでとする。
3)役員及び幹事に欠員が生じたときは、これを補充しその任期は前任者の残任期間とする。
(役員・幹事の職務)
第9条 各役員の職務は次の通りである。
1)名誉会長は会務一切にわたり、本会の諮問に応じる。
2)会長は本会を代表し、会務を統括する。
3)副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその任務を代行する。
4)会長は本会の会計事務を処理し、会計簿を保管する。
5)書記は本会の全ての審議を記録する。
6)監査は本会の運営及び会計事務について審査しその結果を役員に提出し幹事会及び総会に報告する。
7)代表幹事は同期会を企画・執行し、同期正会員を代表する。
8)幹事は幹事会を構成し、議事を審議し本会の会務の処理に当たると共に、会員相互と本会との連絡を担当する。
9)顧問は本会の会務を参与し役員会の諮問に応じる。

第 4 章  会   議
(会 議)
第10条 本会は、会の目的達成とその運営を図るため次の会を設ける。
1)総 会
2)役員会
3)幹事会
4)特別委員会
(会の招集)
第11条 会は会長が開会の日時・場所及び審議を示し、招集する。
(定期総会)
第12条 定期総会は原則として毎年1回開く。
(臨時総会)
第13条 臨時総会は次の場合に開くことができる。
1)会長が必要と認めたとき
2)役員会の要求があったとき
3)幹事会の要求があったとき
4)1/10名以上の会員によって会議の目的、議案を明示して請求がなされたとき
(総会の議決事項)
第14条 総会は次の事を議決する。
1)幹事の承認
2)役員の承認
3)事業計画及び収支予算
4)事業報告・収支決算及び財産目録の承認
5)会則の変更
(幹事会の議決事項)
第15条 幹事会は必要に応じて招集し、次の事項を決議する。
1)総会に提出される事業計画及び収支決算
2)総会より委嘱された事項
3)細則等の制定及び変更
4)役員からの提出された事項
5)会則の解釈について疑義が生じた事項
6)緊急事項
(議決方法)
第16条 会の議決・承認は出席会員の過半数を以て議決される。但し、会則の変更については3/4以上とする。
(議決権の委任)
第17条 会員は予め通知した事項についてのみ書面を以て会における議決権の行使を他の出席会員に委任する事ができる。
(役員会)
第18条 役員会は会務について審議・執行し、総会と幹事会にその責を負う。
(執行業務)
第19条 役員は次の業務を執行する。
1)総会及び幹事会の決議事項
2)総会及び幹事会に提出する議案の作成
3)その他本会の業務一般に関する事

第 5 章  会   計
(運営費)
第20条 本会の運営は次の経費で賄う。
1)会 費
2)事業収入金
3)寄付金及びその他の収入金
(会計及び会計年度)
第21条 会費は所定の金額をもってこれに充てる。但し、所定金額は会計事務規則に従い、総会を経て決定する。
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
(寄付金)
第23条 寄付金等の金額は役員会の承認を経なければならない。

令和4年8月6日 変更